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移転登記(いてんとうき)とは登記の態様の一つで、登記された権利の承継を登記することである。本稿では日本の不動産登記における移転登記について説明する。 登記された権利が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として移転登記が必要となる(民法177条)。その方法は一般承継か特定承継かによって一部手続きが異なる。 ==略語について== 説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 ;法 :不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) ;令 :不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) ;規則 :不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) ;記録例 :不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「移転登記 (不動産登記)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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